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住所変更登記の義務化とは

不動産の名義人の「住所」や「名前」に変更があった時は、その変更があった日から「2年以内」に、変更登記をしなければならない。もし、正当な理由がないのに、変更登記を怠った時は、「5万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されるという法律が、令和8年4月末までに施行されます。

例えば、過去に不動産を購入した時は、「A市」に住んでいたけど、その後「B市」に引っ越した場合や名字が「山田」だったけど、結婚して「田中」になった場合等です。

購入や相続等により不動産を取得し、「不動産の名義変更」をすると、不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)に、取得した方の「住所」や「名前」が記載されます。

今までは、不動産の名義変更後に、「住所」や「名前」に変更があったとしても、登記簿を最新の「住所」や「名前」に変更することは任意でした。

ところが、「住所」や「名前」を変更しているにもかかわらず放置されることで、所有者が不明となる土地が増えており、そのことが問題視されていました。

そのようなことを理由に、法律が変わることになりました。

不動産を購入した、相続した、贈与を受けた等により、現在不動産をご所有されている方、「不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)」に記載されている「住所」や「名前」、法人の方は「本店」や「会社名」は、最新のものになっているでしょうか?

法律の改正前に、一度ご確認いただくのはいかがでしょうか。

あいさい司法書士事務所では、「住所」や「名前」の変更登記のお手伝いを致します。

無料相談や無料見積もりも承っております。

気になる方は、是非、一度お問い合わせください。