遺言書とは?
遺言書とは、自分の財産を「誰に」「どのように」残すかを決める手紙のようなものです。
そして、目に見える財産だけでなく、「自分の人生で大切にしてきたこと」や「受け継いでほしい想い」などを伝えるものでもあります。
遺言書には、いくつか種類があります。
現状は、主に次の2種類が多く利用されています。
①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
遺言者が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成するもの。
遺言者+2名以上の証人が公証役場で作成するもの。
それぞれのメリット、デメリットは、次の通りです。
①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
メリット
⑴費用が掛からない。
⑵遺言書の内容を、誰にも知られない。
⑶書き直しがしやすい。
デメリット
⑴遺言書の書き方にルールがあり、場合により遺言書が無効となる。
⑵自宅で保管した場合、紛失等により遺言書が発見されない可能性がある。
(費用が発生しますが、公証役場で遺言書を保管する制度があります。)
⑶第三者が発見した場合、遺言書を隠匿・偽造する可能性が否定できない。
メリット
⑴公証役場で作成するため、遺言書が無効になる可能性が低い。
⑵遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、偽造のおそれがない。
⑶遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認が不要。
(自筆証書遺言(自分で書く遺言書)は、家庭裁判所での検認手続きが必要です)
※検認とは、家庭裁判所で相続人が集まり、遺言書の内容をみんなで確認する手続きです。
デメリット
⑴費用が掛かかる。
⑵証人が2名以上必要。
⑶少なくとも証人2名と公証人に遺言書の内容を知られる。
まとめ
今回、二つの遺言書をご紹介しましたが、それぞれメリットとデメリットがあります。
最近、「終活」や「エンディングノート」、「遺言書」といった言葉をよく耳にするけど、そのうち、、、という方も多いかと思います。
弊所では、遺言書作成のサポートを行っております。
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もし、遺言書にご関心がありましたら、この機会に司法書士に相談するのは、いかがでしょうか。