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遺言書とは?

遺言書とは、自分の財産を「誰に」「どのように」残すかを決める手紙のようなものです。

そして、目に見える財産だけでなく、「自分の人生で大切にしてきたこと」や「受け継いでほしい想い」などを伝えるものでもあります。

遺言書には、いくつか種類があります。

現状は、主に次の2種類が多く利用されています。

①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

遺言者が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成するもの。

公正証書遺言(公正証書で作成する遺言書)

遺言者+2名以上の証人が公証役場で作成するもの。

それぞれのメリット、デメリットは、次の通りです。

①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

メリット

⑴費用が掛からない。

⑵遺言書の内容を、誰にも知られない。

⑶書き直しがしやすい。

デメリット

⑴遺言書の書き方にルールがあり、場合により遺言書が無効となる。

⑵自宅で保管した場合、紛失等により遺言書が発見されない可能性がある。

(費用が発生しますが、公証役場で遺言書を保管する制度があります。)

⑶第三者が発見した場合、遺言書を隠匿・偽造する可能性が否定できない。

公正証書遺言(公正証書で作成する遺言書)

メリット

公証役場で作成するため、遺言書が無効になる可能性が低い。

⑵遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、偽造のおそれがない。

⑶遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認が不要。

(自筆証書遺言(自分で書く遺言書)は、家庭裁判所での検認手続きが必要です)

※検認とは、家庭裁判所で相続人が集まり、遺言書の内容をみんなで確認する手続きです。

デメリット

⑴費用が掛かかる。

⑵証人が2名以上必要。

⑶少なくとも証人2名と公証人に遺言書の内容を知られる。

まとめ

今回、二つの遺言書をご紹介しましたが、それぞれメリットとデメリットがあります。

最近、「終活」や「エンディングノート」、「遺言書」といった言葉をよく耳にするけど、そのうち、、、という方も多いかと思います。

弊所では、遺言書作成のサポートを行っております。

また、無料相談や無料見積もりも承っております。

もし、遺言書にご関心がありましたら、この機会に司法書士に相談するのは、いかがでしょうか。

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