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相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。

相続登記の申請期限は、次の通りです。

1.相続による不動産の取得を「知った日」から「3年以内」

2.令和6年4月1日より前に発生している相続については、「令和6年4月1日」から「3年以内」

正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されます。

相続登記についてのお悩みは、是非、あいさい司法書士までお気軽にご相談ください。

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