不動産の名義人の「住所」や「名前」に変更があった時は、その変更があった日から「2年以内」に、変更登記をしなければならない。もし、正当な理由がないのに、変更登記を怠った時は、「5万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されるという法律が、令…
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