成年後見制度は、認知症などの理由により、自分の財産や生活について適切に判断できなくなった方を支援するための制度です。
成年後見人は、その方の財産や生活に関する権利を守る立場となり、必要な判断や手続きを行います。
成年後見制度は、本人やその家族にとって大変重要な制度ですが、その手続きや業務は複雑であり、専門的な知識が必要とされます。
あいさい司法書士事務所では、成年後見制度に関するご相談や手続きのサポートを行っています
是非、お気軽にご相談ください。
相続手続きは多くの人にとって複雑に感じられるかもしれませんが、基本的なステップやポイントを簡単に3つにまとめてみました。
1. 遺言書の有無
遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合は、誰にどの財産を相続させるのか確認しましょう。
2. 戸籍謄本等の取得
亡くなった人や相続人の戸籍謄本等を取得します。
相続人が複数いると、遺産分割協議書の作成が必要となる場合もあります。
3. 法務局への登記手続き
必要書類を揃え、申請書の作成ができたら、法務局へ登記手続きを進めます。
これによって、相続財産が登記簿に登録され、相続登記完了です。
これらの基本的なステップを踏むことで、相続手続きを進めることができます。
ただし、具体的な状況によって手続きが変わることがあるため、司法書士等の専門家に
相談することも重要です。
相続は時に複雑で感情的な問題を引き起こすことがあります。
しかし、相続には選択肢があり、その1つが「相続放棄」です。
今回は、司法書士の立場から相続放棄のポイントについて解説いたします。
1.相続放棄とは
借金などのマイナス財産だけでなく、預貯金や現金等のプラス財産を含め、一切の財産を引き継がないことです。
まずは、財産の調査を行い、相続放棄するべきか検討する必要があります。
2.期限
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
但し、例外的に3ヶ月経過後でも相続放棄ができるケースもあります。
3.専門家への相談
相続放棄は、他の相続人との関係に影響が及ぶ可能性があります。
心配な方は、司法書士等の専門家に相談し、家族や親戚とのトラブルを未然に防ぐことも重要です。
まとめ
相続放棄は慎重かつ正確な手続きが必要です。
不安や疑問がある場合は、司法書士等の専門家に相談することが賢明です。
上記のポイントを確認し、相続放棄に関するトラブルを回避しましょう。
こんにちは!
今日は「任意後見」について、分かりやすく3つのポイントで説明したいと思います。
これは、自分の意思が通じなくなった時に備えて、自分の財産や生活を守るための大切な制度です。
1. 自己決定
任意後見は、自分の意思で選んだ後見人に、自分の財産や生活を任せることができます。自分の意志を尊重するための制度です。
2. 信頼関係
任意後見人は、信頼できる人を選ぶことができます。これにより、自分の意思が通じなくなった時でも、安心して生活を送ることができます。
3. 予防的な対策
任意後見は、認知症などで判断力が低下した場合でも、自分の財産を守ることができます。早めの準備が大切です。
任意後見は、自分の人生を自分の手で守るための大切な手段です。
皆さんも一度、この制度について考えてみてはいかがでしょうか。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
すぐに会社を作る方法として、3つ候補があります。
1.新規で合同会社を設立
2.新規で株式会社を設立
3.会社を買収する
ケースバイケースではありますが、その内、「1.新規で合同会社を設立」するという方法が、すぐに会社を作ることができ、かつ、簡単で費用も抑えられる可能性が高いと思います。
合同会社の設立には、次の特徴があります。
公証役場で「定款の認証」が不要。
株式会社の設立では、公証役場で「※定款の認証」が必要です。
しかし、合同会社の設立では、「※定款の認証」が不要となります。
株式会社の設立と比較すると、合同会社の方が手続きが少ない分、すぐに会社を作ることができる可能性が高いです。
「※定款の認証」・・・公証人が、定款が正当な手続により作成されたことを証明すること。
そして、「※定款の認証」がない分、費用が抑えられます。
株式会社の設立では、定款の認証費用として最低3万~の手数料が必要です。
(資本金の額により手数料が異なります)
さらに、設立の登記に必要な登録免許税(国に納める税金)にも違いがあります。
株式会社:最低15万円~
合同会社:最低6万円~
(こちらも資本金の額により異なります)
ちなみに「3.会社を買収する」については、貸借対照表に記載されていない「簿外債務」がある等「会社の中身が不明」というリスクがあります。
そのため、事前に売り手側の会社の価値やリスクなどを調査する「デューデリジェンス」が必要となり、時間や費用がかかる可能性があります。
話は戻りますが、株式会社と合同会社では、定款の認証や登録免許税以外にもいくつか違いがあります。
あいさい司法書士事務所では、無料相談や無料見積もりを承っております。
株式会社や合同会社を設立したい、個人事業主を法人化したい(法人成り)、企業に興味がある、そんなお悩み、お困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。
不動産の名義人の「住所」や「名前」に変更があった時は、その変更があった日から「2年以内」に、変更登記をしなければならない。もし、正当な理由がないのに、変更登記を怠った時は、「5万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されるという法律が、令和8年4月末までに施行されます。
例えば、過去に不動産を購入した時は、「A市」に住んでいたけど、その後「B市」に引っ越した場合や名字が「山田」だったけど、結婚して「田中」になった場合等です。
購入や相続等により不動産を取得し、「不動産の名義変更」をすると、不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)に、取得した方の「住所」や「名前」が記載されます。
今までは、不動産の名義変更後に、「住所」や「名前」に変更があったとしても、登記簿を最新の「住所」や「名前」に変更することは任意でした。
ところが、「住所」や「名前」を変更しているにもかかわらず放置されることで、所有者が不明となる土地が増えており、そのことが問題視されていました。
そのようなことを理由に、法律が変わることになりました。
不動産を購入した、相続した、贈与を受けた等により、現在不動産をご所有されている方、「不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)」に記載されている「住所」や「名前」、法人の方は「本店」や「会社名」は、最新のものになっているでしょうか?
法律の改正前に、一度ご確認いただくのはいかがでしょうか。
あいさい司法書士事務所では、「住所」や「名前」の変更登記のお手伝いを致します。
無料相談や無料見積もりも承っております。
気になる方は、是非、一度お問い合わせください。
遺言書とは、自分の財産を「誰に」「どのように」残すかを決める手紙のようなものです。
そして、目に見える財産だけでなく、「自分の人生で大切にしてきたこと」や「受け継いでほしい想い」などを伝えるものでもあります。
遺言書には、いくつか種類があります。
現状は、主に次の2種類が多く利用されています。
①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
遺言者が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成するもの。
遺言者+2名以上の証人が公証役場で作成するもの。
それぞれのメリット、デメリットは、次の通りです。
①自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
メリット
⑴費用が掛からない。
⑵遺言書の内容を、誰にも知られない。
⑶書き直しがしやすい。
デメリット
⑴遺言書の書き方にルールがあり、場合により遺言書が無効となる。
⑵自宅で保管した場合、紛失等により遺言書が発見されない可能性がある。
(費用が発生しますが、公証役場で遺言書を保管する制度があります。)
⑶第三者が発見した場合、遺言書を隠匿・偽造する可能性が否定できない。
メリット
⑴公証役場で作成するため、遺言書が無効になる可能性が低い。
⑵遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、偽造のおそれがない。
⑶遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認が不要。
(自筆証書遺言(自分で書く遺言書)は、家庭裁判所での検認手続きが必要です)
※検認とは、家庭裁判所で相続人が集まり、遺言書の内容をみんなで確認する手続きです。
デメリット
⑴費用が掛かかる。
⑵証人が2名以上必要。
⑶少なくとも証人2名と公証人に遺言書の内容を知られる。
まとめ
今回、二つの遺言書をご紹介しましたが、それぞれメリットとデメリットがあります。
最近、「終活」や「エンディングノート」、「遺言書」といった言葉をよく耳にするけど、そのうち、、、という方も多いかと思います。
弊所では、遺言書作成のサポートを行っております。
また、無料相談や無料見積もりも承っております。
もし、遺言書にご関心がありましたら、この機会に司法書士に相談するのは、いかがでしょうか。