相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
相続登記の申請期限は、次の通りです。
1.相続による不動産の取得を「知った日」から「3年以内」
2.令和6年4月1日より前に発生している相続については、「令和6年4月1日」から「3年以内」
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されます。
相続登記についてのお悩みは、是非、あいさい司法書士までお気軽にご相談ください。
相続登記義務化がスタートします。
令和6年4月1日から、相続登記義務化がスタートします。
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相続による不動産の名義変更がお済みでない場合は、是非、あいさい司法書士事務所に、ご相談ください。