住宅ローン完済後に銀行から書類が届いたら
住宅ローン完済後に銀行から書類が届いたら、不動産の抵当権抹消登記手続きが可能となります。
おそらく銀行から届いた書類には、登記識別情報又は登記済証、解除証書(弁済証書)、委任状等があると思います。
あとは、①抵当権抹消登記をするための申請書を作成②法務局へ納める印紙を購入③法務局で申請、これで抵当権の抹消登記が可能です。
登記完了後は、不動産の登記簿(不動産のデータのようなもの)に、抵当権が抹消された内容が反映されます。
不動産の抵当権抹消登記をするには、主に二つの方法があります。
①ご自身で手続きをする。
②司法書士に依頼する。
では、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
①ご自身で手続きをする。
メリット
費用が安い。
→司法書士に依頼しない分、費用が抑えられます。
デメリット
申請書の作成や法務局とのやり取りに時間を要する場合がある。
→申請書の作成や手続きがスムーズにいかない等、時間や手間が予想以上にかかる場合があります。
②司法書士に依頼する。
メリット
時間や手間がかからない。
→専門家と一度打合せをすれば、あとは全てお任せできます。
デメリット
報酬費用がかかる。
→報酬については、司法書士事務所により異なりますが、弊所では抵当権1本につき16,500円(税込)~となります。(その他、実費等が必要となります)
まとめ
専門家に依頼する場合、報酬が必要となりますが、自分で手続きをした結果、時間や手間がかかる場合もあります。
弊所では、無料相談や無料見積もりを承っております。
もし、住宅ローン完済後に銀行から書類が届いたら、司法書士に相談するのは、いかがでしょうか。
相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
相続登記の申請期限は、次の通りです。
1.相続による不動産の取得を「知った日」から「3年以内」
2.令和6年4月1日より前に発生している相続については、「令和6年4月1日」から「3年以内」
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」に処されます。
相続登記についてのお悩みは、是非、あいさい司法書士までお気軽にご相談ください。
相続登記義務化がスタートします。
令和6年4月1日から、相続登記義務化がスタートします。
実家や祖父母の自宅の名義が誰になっているかご存知ですか?
相続による不動産の名義変更がお済みでない場合は、是非、あいさい司法書士事務所に、ご相談ください。